収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい時には保険料免除・納付猶予の手続きがあります。■ 保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
■ 納付猶予制度
20歳から30歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
■ 手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをせず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年 金を受け取ることができます。
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